ダイアモンドグレーディングラボラトリー 鑑別・グレーディング規約

第1条(総則)
        本規約は、宝石もしくは宝石鉱物の鑑別又は天然ダイアモンドのグレーディングの依頼者(以下、依頼者という)とダイアモンドグレーディングラボラトリー(以下、DGL)が行う宝石もしくは宝石鉱物の鑑別及び鑑別書の発行又は天然ダイアモンドのグレーディング及びグレーディングレポート(以下、レポートという)の発行に関する依頼者とDGLの間の請負契約(以下、本件契約という)に関わる権利義務関係を規定するものであって、依頼者及びDGLの双方を拘束する。
第2条(鑑別・グレーディングの目的)
        DGLが行う宝石及び宝石鉱物並びに天然ダイアモンド(以下総称して、宝石類という)の鑑別・グレーディングは、宝石類の学術的研究及び公正な流通を助長する目的で実施する。
第3条(主要用語の定義)
        本規約において、以下の用語は、以下の意義を有するものとする。
(1) 鑑別:宝石又は宝石鉱物の天然、合成、模造処理の有無を科学的方法により検査すること
(2) グレーディング:天然ダイアモンドの品質特性結果を科学的方法により検査すること
(3) 鑑別書:宝石又は宝石鉱物の鑑別の結果を表紙した書面
(4) レポート:天然ダイアモンドのグレーディングの結果をグレードおよび数値で表示した書面
第4条(手数料)
        依頼者は、DGLが別に定める鑑別・グレーディングに対する手数料(以下、手数料という)を依頼時に支払うものとする。
第5条(鑑別・グレーディングの実施と解除)
1. 依頼者が鑑別・グレーディングを依頼した宝石類(以下、依頼品という)に対してDGLが行う鑑別・グレーディングは、検査時においてDGLが採用する技術と情報に基づき、依頼品を非破壊という条件の下で検査し、その結果を学術的に判定するものである。
2. 依頼品がその種類又は加工等のため経時変化するものであっても、DGLは、検査時における依頼品の状態を鑑別書・レポートに記載すれば足りる。
3. DGLが依頼品に関して鑑別・グレーディングが不可能と判断した場合は、その旨依頼者に通知を行うことにより、本件契約を解除することができる。この場合、DGLは、既に依頼者から受領済みの手数料があれば、当事者間で別段の合意がない限り、依頼品と共にこれを依頼者に返還する。なお、返還する金額には利息を付さない。
第6条(鑑別・グレーディングの方法)
1. 鑑別・グレーディングに当たっては、依頼品は、全て、裸石(ルース)の状態で検査・測定することを原則とする。
2. 鑑別に限り、依頼者の申し出により指輪等に加工した状態で検査・測定する事ができるものとするが、この場合、依頼者は、一部項目について検査省略もしくは測定不能が生じ又は検査に精度を欠くことがあることをあらかじめ承諾する。
3. 加工金属等の種類、品位、重量等の測定検査は行わない。
4. 依頼品の価格評価は実施しない。
第7条(宝石類の重量の記載)
        DGLは、依頼品に刻印されている宝石類の重量をそのまま鑑別書・レポートに記載することができるものとし、その場合、その記載に対する責任を問われないものとする。
第8条(鑑別・グレーディング結果の発表)
1. 鑑別・グレーディング結果の発表は、鑑別書・レポートによってのみ行う。なお、下見検査は、鑑別・グレーディングの予備検査として行うものであり、下見メモは、鑑別書・レポートに代わるものではない。
2. 脇石等の補助石の鑑別結果を記載するときは、検査内容を省略し、鑑別の結果のみを表示する、但し、DGLの裁量により、補助石の鑑別を省略することができる。
第9条(鑑別書・レポートの内容及び発行基準)
        DGLが発行する鑑別書・レポートの内容及び発行基準は、次のとおりとする。
(1) 鑑別書には、依頼品たる宝石又は宝石鉱物の鉱物名、宝石名、重量、形状、サイズ、色・外観特徴、鑑別方法にくわえ、DGLが開示の必要を認めた特殊処理がある場合はそれを記載する。
(2) レポートには、天然ダイアモンドと確定した依頼品について、グレード及び数値を記載する。
(3) 鑑別書・レポートには、全て鑑別・グレーディング時における依頼品の写真を添付する。
第10条(鑑別書・レポートの発行)
1. 鑑別書・レポートの発行は原則として依頼品1点につき1通とする。
2. 鑑別書・レポートの再発行は、DGLがやむを得ないと認めた場合に限り、かつ検査実施年月日より満一ヵ年以内とする。
第11条(事故損害の補償)
        DGLは、依頼品について、その受託期間内に生じた紛失、破損又は汚損による損害を与えた場合、依頼者に対してその損害を補償する。
第12条(損害補償を行わない場合)
        1.前条に該当する場合であっても、DGLは、次の各項の損害については補償しない。
(1) DGLが善良なる管理者の注意義務を尽くしたにもかかわらず生じた損害
(2) 戦争、変乱、暴動、政治的もしくは社会的騒じょう又はこれらに準ずる事変、争議等により生じた損害
(3) 地震、台風、高潮、津波等の天災により生じた損害
(4) 依頼者又はその代理人の故意又は過失により生じた損害
2.消費税その他の公課又は商業上予想される逸失利益等については補償しない。
第13条(損害額の査定)
1. 第11条の損害額の査定は、DGLの選択により、事故品と同等の価値の物又はそれを購入し得る金額とする。但し、検査石1件について金150万円を限度とする。
2. 前項の場合、破損及び汚損に関しては、依頼者が破損品・汚損品の引取りを希望する場合には、破損品・汚損品の残在価値相当額を差し引いて補償するものとする。
3. 第1項の損害額及び前項の残存価値相当額については、金額を公正ならしめるため、DGLは、第三者評価鑑定機関にその査定を依頼することができる。
第14条(鑑別書・レポートの誤りの補償)
1. DGLが発行した鑑別書・レポートに記載された結果が客観的事実と異なることにより依頼者が財産的損害を被った場合、DGLは、依頼者に対し、当該鑑別・グレーディングに対してDGLが受領した手数料の金額の範囲内で補償する。
2. 依頼者が本状に基づいてDGLに対して補償を請求することができる期間は、依頼品に対する検査実施年月日より起算して満一ヵ年とする。
3. 本条に基づきDGLが補償する相手方は、当該鑑別・グレーディングの依頼時に適法に登記又は登録された住所及び商号(又は氏名)を有する直接の依頼者とする。
4. DGLは、いかなる場合でも前項の直接の依頼者以外の第三者の損害の補償をすることはない。
第15条(鑑別書・レポートの失効)
        鑑別書・レポートは、次の場合にはこれを無効とする。
(1) 鑑別書・レポートに改ざん又は加筆等が行われたとDGLが認めたとき
(2) 鑑別・グレーディング時の依頼品の形状に変更が加えられているとDGLが認めたとき
(3) 鑑別・グレーディング時の依頼品の品質にその後変化が生じているとDGLが認めたとき
第16条(依頼品の引渡し・保管)
1. 依頼者が鑑別書・レポートについての手数料を支払わない場合、DGLは、依頼品の引渡しを拒むことができる。
2. DGLが鑑別・グレーディングを引き受けた日から起算して100日を経過し、なお依頼者が依頼品を引き取らない場合には、DGLは、その後依頼品の保管責任を免れるものとする。
第17条(学術的情報等の発表)
        DGLは、鑑別・グレーディングで知り得た学術的情報等を学術誌(紙)、機関誌(紙)等に発表することができる。但し、その場合において、依頼者の氏名、住所、身分 等を依頼者に無断では発表しないこととする。
第18条(鑑別書・レポートと広告宣伝等)
        依頼者は、鑑別書・レポートを広告宣伝等に使用するときは、DGLの事前の書面による承諾を得るものとする。
第19条(合意管轄)
        本規約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第20条(規約外事項)
        本規約に定めのない事項については、依頼者とDGLの協議によるほか、民法、商法その他の関連法令によるものとする。


付 則
第1条 本規約は、平成16年9月1日より適用する。


【鑑別書の表記】

1.鑑別機材 宝石鑑別団体協議会(AGL)では、基本的な鑑別作業において使用される機器として以下を定める。但し、必要に応じてその他の高度な分析機器や手法が用いられ、それらには破壊検査も含まれる。この場合、顧客の承諾のもとで行われる。
鑑別に使用される器材 宝石鑑別用光学顕微鏡/宝石屈折計/偏光器/直視型分光器/紫外線蛍光観察装置/比重液/比重測定装置/二色鏡/カラーフィルター/紫外・可視分光光度計/赤外分光光度計(FT-IR)/色比較検査用光源(D65)/ガイガーカウンター。必要に応じて、より高度な分折機器(LA-ICP-MS/EDXRF/X線回折装置/ラマン分光装置/光散乱レーザートモグラフ等)も用いる。
2.報告書の種類 宝石鑑別団体協議会(AGL)では報告書の発行に際し、「鑑別書」および「分析報告書」の2種を設定する。
(1)鑑 別 書 上記、「鑑別に使用される器材」を使用して得ることが可能な検査結果を記載した報告書。
(2)分析報告書 本報告書の発行は宝石鑑別団体協議会(AGL)加盟機関全てに義務付けるものではなく、各機関の任意とする。
3.結果表記 鑑別の結果の表記は、以下の3項目で構成される。(但し、合成石、人造石、模造石を除く)
鉱物名(Group/Species)または素材名(Material) 【各種宝石の表記及びコメント】に従って記載する。【各種宝石の表記及びコメント】に記載のないものについては、鉱物名(国際鉱物学会で承認された)または生物学上の呼称を記載する。人的手段を介さず自然界で生成されたこれらのものには、すべて"天然"の接頭語を冠する。
宝石名(Variety) 【各種宝石の表記及びコメント】に従って記載する。すべて<天然>の接頭語を冠しない。カラーバラエティの付加は任意とする。【各種宝石の表記及びコメント】に記載の無いものについては、その鉱物名又は生物学上の呼称で記載する。光学的効果をもつ宝石には、その効果を表す接頭語又は接尾語をつけて記述する。
開示コメント(Comment) 処理の内容を明記する。但し、確証を得ることができないものには、その旨をコメントする。鑑別対象石が多数の場合、報告書の結果表記スペースの都合上、開示コメントは簡略化した表現で明記される。以下の宝石種は、人為的処理が広く行われているとされているが、現時点の鑑別技術ではその確証を得ることが出来ないものである。

アクワマリン 加 熱
シトリン(黄色) 加 熱
    (緑黄色) 照 射
バイカラー・クォーツ(黄色/褐色) 照 射
スモーキー・クォーツ 照 射
カンゴーム 照 射
スター・クォーツ(褐色、黒色、黄色) 照 射
クォーツ・キャッツアイ(褐色、黒色、黄色) 照 射
ピンク・トパーズ 加 熱
トルマリン(赤色、ピンク色) 照 射
     (一部の青色、緑色、黄色等) 加 熱
ジルコン(無色、青色、ゴールデン) 加 熱
ブルー・ゾイサイト 加 熱

脇石に関する結果表記 鉱物名は省略し、宝石名だけで表記される。開示コメントは簡略化した表現で宝石名の直後に括弧内に明記されることもある。例:ルビー(加熱)
主 な 開 示 コ メ ン ト 簡略化した表現
透明度の改善を目的とした透明材の含浸処理が行われています 含浸処理
外観の改善を目的とした充填処理が行われています 充填処理
色の改善を目的とした加熱が行われています 加熱
色の変化を目的とした人為的な外部からの元素の拡散加熱処理が行われています 拡散加熱処理
色素による着色処理が行われています 着色処理
色の変化を目的とした人為的な照射処理が行われています 照射処理
色の変化を目的とした高温高圧プロセスが行われています 高温高圧プロセス
コーティングによる人為的な着色処理が行われています コーティング処理